ページ番号1011005 更新日 令和5年1月10日
退職後の市民税・県民税の支払い方法を教えてほしい。
特別徴収(給与天引き)で市民税・県民税を納付している方が年の途中で退職された場合、普通徴収(ご自身で納付)に変更となりますので、市から本人に送付する納税通知書により、残りの税額を納めていただきます。
お手続きは退職した勤務先が、給与所得者異動届出書を市に提出します。
また、転職をされた場合、新しい勤務先が市に特別徴収への切替届出(依頼)書を提出いただくことで、引き続き特別徴収(給与天引き)で市民税・県民税を納付することができますので、新しい勤務先にご相談ください。
財政部 市民税課
電話:04-7150-6073
ファクス:04-7159-0946
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.