ページ番号1011004 更新日 令和5年1月10日
家族の扶養に入っていますが、自分でも申告する必要がありますか?
合計所得480,000円以下の方は(税法上の)扶養とすることができますが、合計所得415,000円以上は課税がかかります。
このため、勤務先や日本年金機構等から支払報告書の提出がされない場合や、給与・公的年金等以外に収入がある場合は申告が必要な場合があります。
また、収入がなかった場合でも、国民健康保険料(税)、介護保険料、後期高齢者医療保険料、児童手当、保育料等の算定、非課税証明書等の交付や扶助受給の際に、所得がなかった旨の申告が必要となる場合があります。
財政部 市民税課
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