ページ番号1011002 更新日 令和5年7月18日
海外へ転出・帰国するのですが市民税・県民税はどうなりますか?
海外に転出・帰国する場合で転出届を提出し、賦課期日の1月1日時点で住民登録のない方は、翌年度の市民税・県民税は課税されません。
なお、転出日が1月2日以降の場合には課税されますので、毎年6月中旬に送付する納税通知書(給与天引きの場合は5月に勤務先に送付)が届く前に海外に転出・帰国する場合には、市民税・県民税を代わりに納付する方「納税管理人」を必ず指定してください。
納税管理人の申告については市民税課04-7150-6073、その他納付に関することは税制課04-7150-6072にご相談ください。
財政部 市民税課
電話:04-7150-6073
ファクス:04-7159-0946
〒270-0192
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