ページ番号1010999 更新日 令和4年12月13日
年度の途中で引っ越しましたが、市民税・県民税の支払い先も変更になりますか?
市民税・県民税は原則、1月1日時点の住民登録地で課税されます。
年度の途中で引っ越しをしても、市民税・県民税を納める自治体は変わりません。
財政部 市民税課
電話:04-7150-6073
ファクス:04-7159-0946
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.