個人の市・県民税 よくある質問


ページ番号1010996  更新日 令和4年12月22日


質問

子どもは何歳まで扶養にとれるのですか?

回答

 合計所得が48万円以下(令和2年度以前は38万円以下)であれば年齢にかかわらず扶養にとることができます。
ただし、16歳未満の方は扶養控除の対象にはなりません。


財政部 市民税課
電話:04-7150-6073
ファクス:04-7159-0946
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階


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