ページ番号1010996 更新日 令和4年12月22日
子どもは何歳まで扶養にとれるのですか?
合計所得が48万円以下(令和2年度以前は38万円以下)であれば年齢にかかわらず扶養にとることができます。
ただし、16歳未満の方は扶養控除の対象にはなりません。
財政部 市民税課
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