個人の市・県民税 よくある質問


ページ番号1010996  更新日 令和7年7月7日


質問

子どもは何歳まで扶養にとれるのですか?

回答

 合計所得が58万円以下(令和2年度以前は38万円以下、令和3年度〜令和7年度は48万円以下)であれば、年齢にかかわらず扶養にとることができます。ただし、16歳未満の方は扶養控除の対象にはなりません。

 合計所得金額58万円以下とは、給与収入のみの場合、123万円以下(令和7年度以前は103万円以下)を指します。


財政部 市民税課
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