法人の市民税 よくある質問


ページ番号1040304  更新日 令和5年5月2日


質問

休業した場合には、法人市民税は支払う必要がありますか

回答

 事業年度途中で休業した場合は、事業年度開始の日から休業日までに期間における申告納付が必要です。また、法人設立・異動申告書のご提出もお願いいたします。


このページには画像や添付ファイルへのリンクがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。


財政部 市民税課
電話:04-7150-6073
ファクス:04-7159-0946
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階


[0] 流山市|都心から一番近い森のまち [1] 戻る

Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.