ページ番号1040300 更新日 令和5年5月2日
法人が解散した場合、必要な届出はありますか
法人が解散した場合、法人設立・異動申告書の提出が必要となります。解散の記載がある登記簿謄本の写しを添付書類としてご提出ください。
なお、解散に至るまでの期間と清算結了に至るまでの期間について、それぞれの事業期間ごとに法人市民税の申告納付が必要です。
法人市民税の均等割額の計算方法については、「よくある質問 事業年度の途中で市外へ転出した場合の決算における法人市民税の計算方法」をご参照ください。
このページには画像や添付ファイルへのリンクがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。
財政部 市民税課
電話:04-7150-6073
ファクス:04-7159-0946
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.