ページ番号1040299 更新日 令和5年5月2日
流山市内に営業所や事務所を設置・廃止した場合、必要な届出はありますか
法人設立・異動申告書の提出が必要となります。流山市内に営業所・事務所を新しく設置する場合には、登記簿謄本と定款の写しを添付書類としてご提出ください。
支店を廃止する場合は、法人設立・異動申告書のみご提出ください。なお、年度途中で事業所が廃止となった場合の法人市民税の計算については、「よくある質問 事業年度の途中で市外へ転出した場合の決算における法人市民税の計算方法」をご参照ください。
このページには画像や添付ファイルへのリンクがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。
財政部 市民税課
電話:04-7150-6073
ファクス:04-7159-0946
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.