軽自動車税 よくある質問


ページ番号1010986  更新日 令和3年7月19日


質問

車両をナンバーごと業者や知人に渡してしまいましたが、そのままでいいですか?

回答

業者等にナンバーを付けたまま渡した場合には、必ず廃車手続が正しくなされているかご確認ください。
手続が未了のままになっていると、翌年度も納税義務者として課税されることになってしまいます。


財政部 市民税課
電話:04-7150-6073
ファクス:04-7159-0946
〒270-0192
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