ページ番号1010985 更新日 令和3年7月19日
軽自動車・二輪のオートバイ(125CCを超えるもの)を所有していますが、流山市から近隣市に引っ越しました。ナンバーは野田ナンバーのまま変わらないと聞いたことがありますが、手続は必要ですか?
軽自動車税(種別割)は車検証や届出済証に記載された住所に基づき、課税されます。このため、転出先の住所に変更する手続をお願いします。
必要書類や手続等については、
【軽四輪】現在の定置場を管轄する軽自動車検査協会
【二輪車】現在の定置場を管轄する運輸支局
にお問い合わせください。
財政部 市民税課
電話:04-7150-6073
ファクス:04-7159-0946
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
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