ページ番号1010956 更新日 平成29年9月15日
出生届は、いつ、どこへ届出を出したらいいですか。
出生届は、出生の日から14日以内に、本籍地、届人の所在地又は出生地に届出てください、その時に、母子手帳も合わせておもちください。なお、住所地以外に届出をした場合には、15日以内に児童手当の申請手続きが必要ですので、担当課へお問い合わせ下さい。
市民生活部 市民課
電話:04-7150-6075
ファクス:04-7150-3309
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