私らしく生きる これからのわたし!  知って得する法律知識
更新日 平成27年11月27日


11月12日から25日までは「女性に対する暴力をなくす運動」期間

[画像]お話しをされる蒲田さんの写真(83.2KB)

 平成27年11月19日(木曜)、南流山センターで、弁護士の蒲田孝代さんを講師に迎え、私らしく生きる これからのわたし! 「知って得する法律知識」が開催されました。
 蒲田さんは、憲法は国民の権利・自由を守るためにあり、憲法を基礎に法律ができている。労働、教育などすべての分野において性別に関わらず人として対等である。親や教師の責任は、子どもに人間としての価値の平等性を教えること、と話してくださいました。
 また、結婚するときは真剣に語り合い、互いが意思疎通をはかることが大事であるが、やむを得ず離婚に至ってしまうこともある。その場合は、財産分与は原則2分の1、精神的打撃を受けた場合は慰謝料で償ってもらう方法がある。そして、未成年の子どもがいる場合は親権者を決めなければならないが、最近は双方が親権を譲らず訴訟事件になることがあるということも話してくださいました。
 


[画像]講義中の教室の写真(107.7KB)

 働く上で知っておくべきこととしては、同一労働・同一賃金の原則や、均等待遇の原則、母性保護の原則などを挙げられました。
 最後に、介護と成年後見制度について、介護は決して一人で抱え込まずに第三者の協力を得ることが大切であることや、後見制度の概要などを説明していただきました。
 日常生活に必要な幅広い分野の法律知識を学ぶことができ、参加者は「とても助かる内容で参加して良かった」「女性の地位、権利を改めて知る機会となった」「憲法の大切さを感じた」などと感想を語りました。
 



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