暴力被害者支援講座
更新日 平成20年2月20日


DVとは・・・、DVの実態は・・・ 配偶者からの暴力被害者支援講座を開催

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 男女共同参画社会づくりの一環として「ドメスティック・バイオレンス」〜相談窓口の現場から〜が、文化会館を会場に2月19日に開催され、民生児童委員や市民の方々14人が参加しました。今回は、配偶者暴力相談支援センターの専門相談員鶴見喜代美さんを講師に招いて、ドメスティック・バイオレンス(DV)の実態や被害者支援策等をお話いただきました。


[画像]講師の鶴見さん(12.6KB)

 鶴見講師は、ドメスティック・バイオレンス(DV)とは配偶者や恋人など親密な関係の相手からふるわれる暴力で、2003年の内閣府調査では5人に1人がDV被害、20人に1人が生命の危険を感じている身近な問題であり、原因としては、女性に対する支配とコントロール、男性中心社会における男女間の力関係が個人的な関係で現れたもの、そして、密室の中の出来事であり、被害者自身すら被害だとは気付けない事もありうるとお話になりました。


[画像]DVの実態はさまざま(18.4KB)

 暴力の形態としては、身体的なもの(・殴る・蹴る・刃物を突きつけるなど)、精神的なもの(・発言権を与えない・怒鳴りつける・何を言っても無視する・大事なものを捨てる、壊すなど)、経済的なもの(・生活費を渡さない・お金の使い道を厳しくチェックする・妻の収入や預金を勝手に使うなど)、社会的なもの(・親、兄弟、友人などの付き合いを制限する・就業の禁止・携帯、手帳をチェックするなど)、性的なもの(・暴力的な性行為・避妊に協力しない・中絶の強要・他の女性関係を認めさせるなど)、子どもを利用した暴力(・子どもに暴力を加えたり、暴力を見せる・妻から子どもを取り上げるなど)などに分けられるそうです。


[画像]DVを学ぶ講座(16.4KB)

 これらは、すべてDV行為に該当し犯罪行為であること。そして、これらの被害者を支援し、保護する法律としてDV法があり、一時保護や被害者への接近禁止命令などの制度があり、配偶者暴力相談支援センターや警察などで相談に応じているので、DVで悩んでいる方は訪ねてみることが肝心と述べられました。



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