ページ番号1050607 更新日 令和7年6月23日
労働施策総合推進法等の改正により、カスタマーハラスメントの対策が事業主の義務となります。(令和7年6月11日公布)
公布後1年6カ月以内の政令で定める日に施行予定です。
・カスタマーハラスメントとは、「顧客、取引先、施設利用者、その他の利害関係者が行う」、
「社会通念上許容される範囲を超えた言動により」、
「労働者の就業環境を害すること」です。
・事業主が講ずべき具体的な措置の内容等は、今後示される予定です。
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