ページ番号1050462 更新日 令和7年6月19日
労働安全衛生規則の改正により、令和7年6月1日から職場における熱中症対策が義務づけられました。
「暑さ指数(WBGT)28以上または気温31度以上の環境下で連続1時間以上または1日4時間以上の実施」が見込まれる作業を行う際、熱中症の重篤化を防止するため以下の「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられました。
1 体制整備
「熱中症の自覚症状がある労働者」や「熱中症のおそれがある労働者を見つけた者」がその旨を報告するための体制を整備する。
2 手順作成
熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確に判断できるよう、
・緊急連絡網や緊急搬送先の連絡先および所在地等
・作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等、熱中症による重篤化を防ぐための対応手順
をあらかじめ作成する。
3 関係者への周知
「1 体制整備」、「2 手順作成」の内容を関係者全員で共有する。
事業者が熱中症対策を適正に行わなかった場合、6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処されることとなります。(労働安全衛生法第119条)
厚生労働省が中小企業者を対象としている当該補助金の職場環境改善コースにある、「熱中症予防対策プラン」では、60歳以上の高年齢労働者が安全に働けるよう、暑熱な環境による熱中症予防対策として身体機能の低下を補う装置(機器等の導入、工事の施工等)の導入に要する経費の一部を補助しています。
・屋外作業等における体温を下げるための機能のある服や、スポットクーラー等、その他労働者の体表面の冷却を行うために必要な機器の導入
・屋外作業等における効率的に身体冷却を行うために必要な機器の導入
・熱中症の初期症状等の体調の急変を把握できる小型携帯機器(ウエアラブルデバイス)による健康管理システムの導入
・日本産業規格 JIS Z 8504 および JIS B 7922 に適合した WBGT 指数計の導入
令和7年5月15日 〜 令和7年10月31日
【注意】予算額に達した場合は、受付期間の途中であっても申請受付を終了することがあります。
詳細はリンク先のホームページをご確認ください。
このページには画像や添付ファイルへのリンクがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。
経済振興部 商工振興課
電話:04-7150-6085
ファクス:04-7158-5840
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎3階
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.