最低賃金が改定されました。


ページ番号1047533  更新日 令和7年9月5日


令和7年10月3日から千葉県最低賃金が「1,140円」に改定されました

最低賃金制度とは

法令を遵守し、必ず定められた最低賃金額以上の賃金を適正に支給してください!

・使用者が最低賃金額未満の賃金を支払った場合、その差額を支払う義務があります。
・地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合、最低賃金法に基づき50万円以下の罰金が科される可能性があります。
・特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合、労働基準法に基づき30万円以下の罰金が科される可能性があります。

 

賃金を最低賃金額と比較するに当たっては、確認したい賃金を時間額に換算して比較します

例:月給制、日給制の場合、時間額に換算して比較します。
  (日給に加え、月額手当が支払われる場合)

 ・日給8,000円(1日の所定労働時間8時間00分)
    8,000円÷8時間=1,000円
 
 ・これに加え職能手当が月額40,000円(1年間における1カ月平均所定労働時間数160時間)
    40,000円÷160時間=250円

 ・1,000円+250円=1,250円 ←千葉県最低賃金1,140円以上であるので適正

「賃上げ」支援助成金パッケージ

厚生労働省は、生産性向上(設備・人への投資等)や、非正規雇用労働者の処遇改善、より高い処遇への労働移動等を通じ、労働市場全体の「賃上げ」を支援しています。
詳細は下記リンク先をご確認ください。

最新の最低賃金額など

最低賃金に関する問い合わせ

千葉労働局労働基準部賃金室

  1. 住所 千葉市中央区中央4-11-1 千葉第二地方合同庁舎
  2. 開所時間 8時30分から17時15分(土・日・祝および年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
  3. 電話番号 043-221-2328

 柏労働基準監督署

  1. 住所 〒277-0021 柏市中央町3-2 TLR柏ビル3階
  2. 開庁時間 8時30分から17時15分(土・日・祝および年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
  3. 電話番号 04-7163-0246

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経済振興部 商工振興課
電話:04-7150-6085
ファクス:04-7158-5840
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎3階


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