ページ番号1034377 更新日 令和7年8月15日
男女ともに仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知、意向確認の義務化などの改正がありました。
改正内容 |
施行前 |
施行後 |
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対象となる子の範囲の拡大 | 小学校就学の始期に達するまで | 小学校3年生終了まで |
取得事由の拡大 (3.4.を追加) |
1.病気・けが 2.予防接種・健康診断 |
1.病気・けが 2.予防接種・健康診断 3.感染症に伴う学級閉鎖等 4.入園(入学)式、卒園式 |
労使協定による継続雇用期間 6カ月未満除外規定の廃止 |
〈除外できる労働者〉 1.週の所定労働日数が2日以下 2.継続雇用期間6カ月未満 |
〈除外できる労働者〉 1.週の所定労働日数が2日以下 ※2.を撤廃 |
名称変更 | 子の看護休暇 | 子の看護等休暇 |
改正内容 |
施行前 |
施行後 |
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請求可能となる労働者の範囲の拡大 | 3歳未満の子を養育する労働者 | 小学校就学前の子を養育する労働者 |
改正内容 |
施行前 |
施行後 |
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代替措置のメニューを追加 |
〈代替措置〉 1.育児休業に関する制度に準ずる措置 2.始業時刻の変更等 |
〈代替措置〉 1.育児休業に関する制度に準ずる措置 2.始業時刻の変更等 3.テレワーク |
改正内容 | 施工前 | 施工後 |
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公表義務の対象となる企業の拡大 | 従業員数1,000人超の企業 | 従業員数300人超の企業 |
改正内容 | 施工前 | 施工後 |
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労使協定による継続雇用期間 6カ月未満除外規定の廃止 |
〈除外できる労働者〉 1.週の所定労働日数が2日以下 2.継続雇用期間6カ月未満 |
〈除外できる労働者〉 1.週の所定労働日数が2日以下 ※2.を撤廃 |
周知事項 |
1.介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容) 2.介護休業・介護両立支援制度等の申出先(例:人事部など) 3.介護休業給付金に関すること |
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個別周知・意向の確認方法 |
1.面談 2.書面交付 3.ファクス 4.電子メール等 のいずれか 注:1.はオンライン面談も可能。3.4.は労働者が希望した場合のみ |
情報提供期間 |
1.労働者が40歳に達する日(誕生日前日)の属する年度(1年間) 2.労働者が40歳に達する日の翌日(誕生日)から1年間 のいずれか |
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情報提供事項 |
1.介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容) 2.介護休業・介護両立支援制度等の申し出先(例:人事部など) 3.介護休業給付金に関すること |
情報提供の方法 |
1.面談 2.書面交付 3.ファクス 4.電子メール等 のいずれか 注:1.はオンライン面談も可能。 |
周知時期 |
労働者の子が3歳の誕生日の1カ月前までの1年間 |
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周知事項 |
1.事業主が(1)で選択した対象措置(2つ以上)の内容 2.対象措置の申出先(例:人事部など) 3.所定外労働(残業免除)・時間外労働・深夜業の制限に関する制度 |
個別周知・意向確認の方法 |
1.面談 2.書面交付 3.ファクス 4.電子メール等 のいずれか |
意向聴取の時期 |
1.労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出たとき 2.労働者の子が3歳の誕生日の1カ月前までの1年間 (1歳11カ月に達する日の翌々日から2歳11カ月に達する日の翌日まで) |
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聴取内容 |
1.勤務時間帯(始業および就業の時刻) 2.勤務地(就業の場所) 3.両立支援制度等の利用期間 4.仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等) |
意向聴取の方法 | 1.面談 2.書面交付 3.ファクス 4.電子メール等 のいずれか 注:1.はオンライン面談も可能。3.4.は労働者が希望した場合のみ |
(2)聴取した労働者の意向についての配慮
事業主は、(1)により聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じて配慮しなければなりません。
詳細は、千葉労働局のホームページをご確認いただくか、千葉労働局雇用環境・均等室にお問い合わせください。
千葉労働局雇用環境・均等室
電話 043-221-2307
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