ページ番号1047190 更新日 令和7年2月28日
債権者登録制度とは、貴社(貴店)が流山市と物品の売買契約や業務委託契約あるいは工事請負契約等を締結するときに備え、貴社(貴店)の住所、名称、代表者名、代金の振込先等をあらかじめ登録しておき、実際、契約が締結されたとき、その代金を支払うために必要な書類等をコンピュータにより作成し、事務処理の正確、迅速化を図ろうとするものです。
債権者登録申出書に必要事項を記入の上、担当課(取引のある課)にご提出ください。
債権者登録申出書は、以下のファイルからダウンロードをお願いします。
※「2 登録する際の注意事項」を必ずご確認ください。
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会計課
電話:04-7150-6098
ファクス:04-7159-3005
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