ページ番号1047146 更新日 令和7年2月28日
定期支払制度とは、市が年間を通じて毎月または定期にお支払いする経費について、債権者からのお申込みにより、市に登録済みの支払い口座(債権者登録口座)に定期的にお支払いする制度です。
「流山市定期支払登録申込書」をご提出いただき登録が完了しますと、市において業務履行の確認後、申込書に記載の各支払月内訳のとおり、市に登録された口座に経費をお支払いします。
したがって、定期支払の登録を行うと、請求事務が不要になるとともに、あらかじめ市からの支払日が確定されるため、入金確認が容易になります。
次の1〜4のすべてに該当することが登録要件です。
1.1契約案件に対して年間2回以上の支払いがあること
2.支払時期および支払金額があらかじめ確定していること
3.市に支払口座を登録していること
4.「流山市定期支払登録申込書」の提出があること
例えば、次のような経費での利用を想定しています。
・各種賃借料(機器、車両、システム使用料等)
・各種委託料(清掃業務、警備業務等)
・システム保守料
※出来高払・単価契約等の支払時期や支払額が契約時に不確定の経費は対象外です。
※流山市上下水道局の経費は対象外です。
「流山市定期支払登録申込書」に必要事項を記載、押印の上、開始月の前月7日までに市役所各業務担当課(請求書の提出先)に提出してください。
※お申込みの際は、申込書裏面の注意事項を必ずご確認ください。
※お申込みは契約案件ごとにお願いします。 ※契約によっては登録できないケースもあります。
各月15日(15日が市役所閉庁日の場合は直前の開庁日)
※契約内容に基づき、申込書に記載の各支払月内訳のとおり、市に登録された口座に経費が支払われます。
申込内容に変更が生じたとき、又は廃止(取り消し)したいときは、「流山市定期支払登録申込書」に必要事項を記載、押印の上、速やかに市役所各業務担当課に提出してください。
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