幼児教育・保育の無償化(企業主導型保育施設_事業者向け)


ページ番号1031877  更新日 令和5年3月30日


企業主導型保育施設を運営されている事業者様へ

企業主導型保育施設は、利用者の居住する市区町村へ「利用状況報告書」を提出し、利用者の情報を報告する必要があります。
毎年4月1日時点の利用児童について、当該年度の4月中に利用者の居住する市区町村へ提出してください。
また、子ども・子育て支援法施行規則第28条14項の規定により、企業主導型保育施設の利用者は、施設の利用開始月中に居住する市区町村へ「利用報告書」を提出し、施設の利用を終了(退園)した時は「利用終了報告書」を提出する必要があります。
なお、市区町村への「利用報告書」の提出は、施設が利用者から預かり、施設が居住する市区町村へ提出してください。

Q&A

Q1.施設を利用中に転居した場合、「利用報告書」の提出は必要ですか?
A1.その都度、転居先の市区町村へ「利用報告書」の提出が必要です。

Q2.小学校入学に伴い利用を終了する場合も、「利用終了報告書」の提出は必要ですか?
A2.不要です。

Q3.「利用報告書」「利用終了報告書」は、無償化の対象者のみの提出でよいですか?
A3.各種報告書は無償化の対象か否かを問わず、全ての利用児童について提出が必要です。なお、「一時預かり事業」「病児保育事業」のみを利用している児童については、提出は不要です。


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子ども家庭部 保育課
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ファクス:04-7158-6696
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