ページ番号1015702 更新日 平成29年9月15日
社会福祉法人は、社会福祉法第59条の規定により、毎年会計年度終了後3か月以内(6月末まで)に、同法第45条の32第1項に規定する書類等及び同法第45条の34第2項に規定する財産目録等を流山市長あてに届出なければなりません。
また、社会福祉法施行規則(昭和26年6月21日厚生省令第28号)第9条の規定により、一部の書類は社会福祉法人財務諸表等電子開示システム(以下システムという)による提出が可能となりました。
システムで提出された情報は同規則第10条により、公表が義務付けされている項目について公表されます。
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