ページ番号1006657 更新日 令和6年6月20日
社会福祉法人とは、社会福祉事業の主たる担い手として、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づき、同法第2条に定める第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業を行うことを目的として設立される法人です。社会福祉法人は、営利を目的とするものであってはならないだけでなく、際めて公共性の高い公益法人として適正な運営が強く求められており、自主的にその運営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければなりません。
平成25年4月1日から主たる事務所が流山市内にあり、流山市のみでその事業を行う社会福祉法人にあっては、権限移譲により流山市が所轄庁として、社会福祉法人の設立認可、定款変更等の認可及び届出の受理や法人運営及び会計処理などに対する助言、改善指導等を行います。
社会福祉法人の設立については、事前に社会福祉事業所管課に相談してください。
なお、設立および法人監査実施に伴う関係書類の提出については、福祉政策課が所管課となります。
運営する社会福祉事業 | 所管課(市役所第2庁舎1階) |
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高齢者福祉施設運営法人 | 介護支援課 |
障害者福祉施設運営法人 | 障害者支援課 |
保育所運営法人 | 保育課 |
社会福祉法人の設立認可申請については、事前に担当所管課と協議を行ってから申請書を提出してください。
設立の認可を受けたときは、遅滞なく財産目録の財産の移転を受けて、その移転を終了した後1か月以内に提出してください。
社会会福祉法人が定款の変更をするときは、流山市長の認可が必要です。
ただし、変更事項が次の場合、流山市長あてに届出をすることによって変更できます。
目的達成等のため、解散しようとする場合は、事前に申請してください。
社会福祉法人は解散認可の決定を受けて後、速やかに届出をしてください。
2つ以上の社会福祉法人が合併しようとする場合は、事前に申請してください。
社会福祉法人の役員等に変更があったときは、流山市長に届出が必要です。変更等があった日から1カ月以内に届けてください。
(1) 基本財産の処分
基本財産を処分するときは、理事会および評議員会の議決を経て、流山市長の承認を得る必要があります。基本財産の処分を予定している日の1カ月前までに届けてください。
基本財産は定款に定める事項であるため、流山市長の承認があったのち、当該財産を処分した時点において、速やかに定款変更の手続きをとることが必要です。
基本財産の担保提供は、基本財産の処分と異なり、定款の変更を伴うものではありませんが、理事総数の3分の2以上の議決を経て、流山市の承認を得る必要があります。(独立行政法人福祉医療機構及び機構のとの協調融資に係る借入を除く。)基本財産の担保提供を予定している日の1か月前までに届けてください。
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健康福祉部 福祉政策課
電話:04-7196-6605
ファクス:04-7159-5055
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