ページ番号1011236 更新日 令和5年5月24日
国民年金を受けている方が亡くなった場合は?
年金を受けている方が亡くなられた場合、年金を受ける権利がなくなるため、「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要となりますが、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として、「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略することができます。
また、年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取る手続きをすることができます。そのほか、亡くなられた方に一定の条件が当てはまる遺族がいる場合、遺族年金等を受け取ることができます。
亡くなられた方の基礎年金番号のわかるものを準備のうえ、お問い合わせください。
【お問い合わせ】
・亡くなられた方が国民年金のみ受給していた場合
(老齢基礎年金・遺族基礎年金・障害基礎年金・寡婦年金・特別障害給付金)
保険年金課国民年金係 04-7150-6110
・亡くなられた方が厚生年金を(も)受給していた場合
(老齢厚生年金・遺族厚生年金・障害厚生年金)
ねんきんダイヤル 0570-05-1165 または 松戸年金事務所 047-345-5517
市民生活部 保険年金課
電話:04-7150-6077
ファクス:04-7150-3309
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
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