ページ番号1010978 更新日 平成29年9月15日
休日等における死体火葬許可申請書、火葬場使用許可申書の受付及び許可書の交付はできますか?
土曜日、日曜日及び祝日等は、守衛室の職員が対応します。 なお、午後9時30分から翌午前8時30分までの時間帯は、本市では死亡届の受領のみとなります。 そのため、この時間帯に提出(受領)した死亡届による「火葬許可証」の交付等は、翌日の午前8時30分以降に行いますので、再度、守衛室もしくは市民課へご来庁をお願いします。
総務部 財産活用課
電話:04-7150-6069
ファクス:04-7159-0133
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