ページ番号1000801 更新日 令和6年8月16日
在宅サービスでは、要支援・要介護状態に応じて、上限額(支給限度額)が定められています。
その範囲内でサービスを利用する場合は自己負担は所得に応じて1割から3割となりますが、上限を超えた分は全額が自己負担になります。
段階 | 支給限度額(月額) | 自己負担額(月額) |
---|---|---|
要介護5 |
362,170円 |
36,217円 |
要介護4 |
309,380円 |
30,938円 |
要介護3 |
270,480円 |
27,048円 |
要介護2 |
197,050円 |
19,705円 |
要介護1 |
167,650円 |
16,765円 |
要支援2 |
105,310円 |
10,531円 |
要支援1 |
50,320円 |
5,032円 |
要介護1から5の方
通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。
要支援1・2、事業対象者の方
通所介護施設で食事などの基本的なサービスや生活行為向上のための支援を行うほか、その人の目標に合わせた選択的なサービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、アクティビティなど)を提供します。
要介護1から5の方
老人保健施設や医療機関等で、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活向上のためのリハビリテーションを、日帰りで行います。
要支援1・2の方
老人保健施設や医療機関等で、食事などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援、リハビリテーションを行うほか、その人の目標に合わせた選択的なサービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上)を提供します。
要介護1から5の方
ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排泄、食事等の身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。通院などを目的とした、乗降介助も利用できます。
要支援1・2、事業対象者の方
利用者が自力では困難な行為について、同居家族の支援や地域の支えあい・支援サービスなどが受けられない場合には、ホームヘルパーによるサービスが提供されます。
要介護1から5の方
介護士と看護師が家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行います。
要支援1・2の方
居宅に浴室がない場合や、感染症などの理由からその他の施設における浴室の利用が困難な場合などに限定して、訪問による入浴介護が提供されます。
要介護1から5の方
居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問によるリハビリテーションを行います。
要支援1・2の方
居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問により短期集中的なリハビリテーションを行います。
要介護1から5の方
疾患等を抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。
要支援1・2の方
疾患等を抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。
要介護1から5の方
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
要支援1・2の方
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。
要支援1・2、要介護1の方の対象品目
・手すり(工事を伴わないもの)
・スロープ(工事を伴わないもの)
・歩行器
・歩行補助つえ
要介護2・3の方の対象品目
・手すり(工事を伴わないもの)
・スロープ(工事を伴わないもの)
・歩行器
・歩行補助つえ
・車いす(車いす付属品を含む)
・特殊寝台(特殊寝台付属品を含む)
・床ずれ防止用具
・体位変換器
・認知症老人徘徊感知機器
・移動用リフト(つり具を除く)
要介護4・5の方の対象品目
・手すり(工事を伴わないもの)
・スロープ(工事を伴わないもの)
・歩行器
・歩行補助つえ
・車いす(車いす付属品を含む)
・特殊寝台(特殊寝台付属品を含む)
・床ずれ防止用具
・体位変換器
・認知症老人徘徊感知機器
・移動用リフト(つり具を除く)
・自動排泄処理装置
要支援1・2、要介護1から5の方
入浴や排泄などに使用する福祉用具を販売し、その購入費を支給します(年間10万円を上限)。
※都道府県などの指定を受けた事業者から購入したもの以外は対象外となります。
申請書類中、金額を記載する部分については訂正はできません。
金額について記載間違い等があった場合には、書類をもう一度作成のうえ、ご提出下さい。
※受領委任払用の申請書等の様式については、流山市の受領委任払い事業者に登録されている事業者のみご利用できる様式となりますのでご注意ください。
住宅改修費支給とは、事前に流山市へ申請した上で、手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたとき、改修費が支給されるものです。
1.利用者負担について
20万円を上限に、費用の9割・8割または7割(自己負担1割・2割・給付制限による自己負担3割)が支給されます。
自己負担割合については、お手元の負担割合証でお確かめ下さい。
2.支給方法について
・償還払い方式
一度工事費を被保険者様にご負担いただき、支給決定後に給付金額が被保険者様に給付される方式。
・受領委任払い方式
流山市に受領委任払事業者登録を行っている事業者に限り、被保険者様に予め自己負担費用分をご負担いただき、支給決定後に給付金額が事業者に給付される方式。
1.介護認定を受けていることが必要です。
2.着工前に事前の申請が必要です。
(事前の申請が無かったもの、着工許可前に着工したものについて全て給付対象外とします。)
3.手続きの流れについて
・介護保険における住宅改修は、リフォームではありませんので、介護保険の給付対象にできない場合があります。
給付対象にできない部分については、自己負担となりますので、ご了承ください。
・流山市では、住宅改修が必要な理由書について、ケアマネジャーが作成したもの以外は受け付けておりません。
必ずケアマネジャーが作成したものを添付して下さい 。
※受領委任払用の申請書等の様式については、流山市の受領委任払い事業者に登録されている事業者のみご利用できる様式となりますのでご注意ください。
1.事業概要
居宅介護支援または介護予防支援を受けていない要介護者・要支援者に対し、介護支援専門員等の介護保険住宅改修について十分な専門性があると認められる者が住宅改修費の申請に係る理由書を作成した場合、申請に基づき、その作成手数料を支給します。
2.支給金額
地域包括支援センターの場合は1件につき2,000円
介護支援専門員等の場合は1件につき2,200円
3.必要書類
要介護1から5の方
福祉施設や医療施設に短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
要支援1・2の方
福祉施設や医療施設に短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
(注)滞在費、食費(食材料費と調理費相当)が自己負担になります。(所得の低い方は、申請により負担額が軽減されます。)
要介護1から5の方
有料老人ホーム等に入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。
要支援1・2の方
有料老人ホーム等に入居している高齢者に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供します。
事業者の詳細については、「千葉県福祉施設等総合情報提供システム『ちばウェル・ナビ』」にてご確認ください。
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健康福祉部 介護支援課
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ファクス:04-7159-5055
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