ページ番号1000628 更新日 令和6年4月1日
国民年金加入中に、病気やケガで障害を負ってしまったときや、20歳前の病気やケガによって障害を負った場合に、障害等級表に定められている障害の状態になったときは、障害基礎年金が受けられます。障害等級表は、身体障害者手帳の等級とは異なります。
障害基礎年金は、次の1から3までの要件すべてに該当する方が受給できます。
※障害認定日とは、障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月をすぎた日または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。
※障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害基礎年金を受け取ることができる場合があります。
手続き先・相談窓口は、初診日に加入していた年金の種類によって異なります。相談前に必ず確認しましょう。
20歳前に初診日がある方・国民年金(第1号被保険者)加入中に初診日がある方など
手続き先・相談窓口:市役所 保険年金課国民年金係 04-7150-6110
※国民年金第3被保険者加入中に初診日がある方は、松戸年金事務所となります。
厚生年金加入中に初診日がある方など
手続き先・相談窓口:松戸年金事務所 047-345-5517(予約専用0570-05-4890)
初診日時点で共済組合等に加入していた方
手続き先・相談窓口:各共済組合等
手続きの流れ
1,020,000円(昭和31年4月1日以前に生まれた方 1,017,125円)
816,000円(昭和31年4月1日以前に生まれた方 813,700円)
(注)18歳になった後の最初の3月31日までの子
20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子
加算対象の子 | 加算額(年額) |
---|---|
子2人まで | 1人につき234,800円 |
子3人目から | 1人につき78,300円 |
特別障害給付金制度は、国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として創設された制度です。
(1)平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象であった学生
(2)昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象であった被用者等の配偶者
(1)または(2)に該当する方で、当時、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級・2級の障害の状態にある方が対象となります。なお、障害基礎年金や障害厚生(共済)年金などを受給することができる方は対象になりません。
手続き・相談窓口:市役所 保険年金課
※特別障害給付金の審査・認定・支給にかかる事務は日本年金機構が行います。
請求のあった月の翌月分から支給されます。
月額55,350円
月額44,280円
市民生活部 保険年金課
電話:04-7150-6077
ファクス:04-7150-3309
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
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