ページ番号1000808 更新日 平成30年8月1日
介護保険のサービスを受けるためには要介護(要支援)認定を受ける必要があります。
R4/4/1 申請書の様式が変更となりました。
要介護(要支援)認定を受けるための申請を行うことができる対象者(介護保険の被保険者)は、
・1号被保険者(65歳以上の方)
・2号被保険者(40歳から64歳の医療保険に加入している方のうち、脳血管疾患など、法律で定められた特定疾病が原因で介護や支援が必要となったと認められる方)
となります。
2号被保険者の特定疾病については、以下をご参照ください。
申請書に主治医の氏名、医療機関名を記入します。この場合の主治医とは、介護が必要な状況を一番よく知っている医師とお考えください。
郵送可。
高齢者なんでも相談室の職員が市役所に届けます。
居宅介護支援事業者や介護保険施設のケアマネジャーが市役所に届けます。
認定調査員が自宅等を訪問し、心身や日常生活の状況など厚生労働省で定められた項目について、本人や家族から聞き取り調査をします。
認定調査と並行して、市から主治医へ意見書の提出を求めます。
本人または本人の自宅での様子を把握している方が「問診票」を記入して、主治医へ提出してください。主治医が意見書を作成する時に参考にします。
入院または入所中の場合、「問診票」の提出は必要ありません。
市外の医療機関の場合、「問診票」の提出が必要ないと指示されることがあります。
一次判定(コンピュータ判定)の結果と特記事項、主治医の意見書をもとに、介護認定審査会が要介護状態区分を決定します。
審査会の委員は、医師、歯科医師、薬剤師、看護師など、高齢者介護に関して専門知識や経験を持った方を市が委嘱しています。
要介護状態区分は要支援1・2、要介護1から5の7段階に分かれています。
申請から認定結果の通知まで約30日かかります。しかし、認定調査や主治医意見書の遅れなどにより遅延する場合もあります。
認定の有効期限は、新規の場合は6カ月(最長12カ月)、更新の場合は12カ月(最長48カ月)です。
有効期間満了後も介護保険サービスを利用したい場合、「更新申請」が必要です。「更新申請」は有効期間満了の60日前から受け付けます。
有効期間中に心身の状態が著しく変化した場合は、要介護度の「区分変更申請」をすることができます。
申請から認定結果の通知まで約30日かかります。
新規申請と区分変更申請では、認定の効力発生は申請日にさかのぼりますので、申請から認定結果の通知までの間もサービスを暫定で利用することができます。
詳細はお住まいの地区を担当する高齢者なんでも相談室(地域包括支援センター)にご相談ください。
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