ページ番号1011159 更新日 令和1年11月15日
子どもが大学に通うため、市外へ転出したのですが保険証はどうすればよいですか。
大学や専門学校等へ通うため住民票を市外へ移したときには、転入先の国民健康保険ではなく、引き続き流山市の国民健康保険が適用となります(国民健康保険法第116条)。国民健康保険証及び在学証明書を持参のうえ、学生用のマル学保険証の交付手続きをしてください。
市民生活部 保険年金課
電話:04-7150-6077
ファクス:04-7150-3309
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.