ページ番号1000558 更新日 平成30年4月1日
国民健康保険は、転出した場合や職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)に加入した場合、やめる手続きが必要となります。
次のような場合、世帯主は14日以内に届け出をしてください。(国民健康保険資格喪失届(住民異動届兼用)、国民健康保険被保険者資格喪失届は、保険年金課のほか出張所にもありますので、出張所でも手続きができます。)
国民健康保険資格喪失届(住民異動届兼用)
国保の保険証
転出の日
国民健康保険資格喪失届(住民異動届兼用)
国保の保険証
死亡日の翌日
なお、葬祭費の申請につきましては、下記をご覧ください。
国民健康保険被保険者資格喪失届
加入した健康保険の保険証(写し可)又は健康保険に加入していることがわかる証明書
国保の保険証
マイナンバーがわかるもの(世帯主および加入者分)
健康保険取得日の翌日
国民健康保険被保険者資格喪失届
加入した国保組合の保険証(写し可)又は国保組合に加入したことがわかる証明書
国保の保険証
マイナンバーがわかるもの(世帯主および加入者分)
国保組合の取得日
国民健康保険被保険者資格喪失届
生活保護決定通知書
国保の保険証
マイナンバーがわかるもの(世帯主および加入者分)
生活保護開始の日
市民生活部 保険年金課
電話:04-7150-6077
ファクス:04-7150-3309
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
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