国民健康保険をやめるときの手続


ページ番号1000558  更新日 平成30年4月1日


国民健康保険をやめるときの手続き

 国民健康保険は、転出した場合や職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)に加入した場合、やめる手続きが必要となります。

次のような場合、世帯主は14日以内に届け出をしてください。(国民健康保険資格喪失届(住民異動届兼用)、国民健康保険被保険者資格喪失届は、保険年金課のほか出張所にもありますので、出張所でも手続きができます。)

転出するとき

届出書類

国民健康保険資格喪失届(住民異動届兼用)

必要な書類

国民健康保険の保険証、資格確認書

国保の被保険者でなくなる日

転出の日

死亡したとき

届出書類

国民健康保険資格喪失届(住民異動届兼用)

必要な書類

国民健康保険の保険証、資格確認書

国保の被保険者でなくなる日

死亡日の翌日

 なお、葬祭費の申請につきましては、下記をご覧ください。

職場などの健康保険に加入したとき

届出書類

国民健康保険被保険者資格喪失届

必要な書類

加入した健康保険の資格確認書、資格情報のお知らせ(写し可)、健康保険に加入していることがわかる証明書、マイナポータルの提示 
国民健康保険の保険証 、資格確認書
マイナンバーがわかるもの(世帯主および加入者分)

国保の被保険者でなくなる日

健康保険取得日の翌日

国民健康保険組合に加入したとき

届出書類

国民健康保険被保険者資格喪失届

必要な書類

加入した国保組合の資格確認書、資格情報のお知らせ(写し可)又は国保組合に加入したことがわかる証明書、マイナポータルの提示
国民健康保険の保険証、資格確認書
マイナンバーがわかるもの(世帯主および加入者分)

国保の被保険者でなくなる日

国保組合の取得日

生活保護を受けるとき

届出書類

国民健康保険被保険者資格喪失届

必要な書類

生活保護決定通知書
国民健康保険の保険証、資格確認書
マイナンバーがわかるもの(世帯主および加入者分)

国保の被保険者でなくなる日

生活保護開始の日


市民生活部 保険年金課
電話:04-7150-6077
ファクス:04-7150-3309
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階


[0] 流山市|都心から一番近い森のまち [1] 戻る

Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.