ページ番号1000557 更新日 平成30年4月1日
国民健康保険は、職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)に加入している人とその被扶養者、生活保護を受けている人などを除いた人が病気やケガをしたときに安心して医療を受けられるように、加入者(被保険者)の皆さんが保険料を出し合い、必要な医療費に充てる助け合いの制度です。
次のような場合、世帯主は14日以内に届け出をしてください。(国民健康保険資格取得届(住民異動届兼用)、国民健康保険被保険者資格取得届は、保険年金課のほか出張所にもありますので、出張所でも手続きができます。)
本人または同一世帯のご家族以外の方が手続きする場合は(同居別世帯も含む)、委任状と来られる方の本人確認書類が必要です。
本人確認書類 1点確認…免許証、マイナンバーカード(写真付き)、パスポート、在留カード等
2点確認…来庁者保険証、年金手帳、診察券、キャッシュカード(通帳)、公共料金通知書等
国民健康保険資格取得届(住民異動届兼用)
転入の日から
国民健康保険資格取得届(住民異動届兼用)
出生の日から
国民健康保険被保険者資格取得届
健康保険資格喪失証明書(退職証明書、離職票も可)
届出人の本人確認書類
マイナンバーがわかるもの(世帯主および加入者分)
他の健康保険の資格喪失日から(退職日の翌日又は任意継続の資格喪失日)
国民健康保険被保険者資格取得届
資格喪失証明書(退職証明書、離職票も可)
届出人の本人確認書類
マイナンバーがわかるもの(世帯主および加入者分)
国保組合の資格喪失日から
国民健康保険被保険者資格取得届
生活保護廃止決定通知
届出人の本人確認書類
マイナンバーがわかるもの(世帯主および加入者分)
生活保護廃止の日から
市民生活部 保険年金課
電話:04-7150-6077
ファクス:04-7150-3309
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
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