ページ番号1000625 更新日 令和6年4月1日
学生本人に収入がなく、国民年金保険料が納められない場合は、学生納付特例を申請することができます。
学校(海外の学校や単科生など一部該当しない場合があります)の学生であって、学生本人の前年所得が日本年金機構で定める基準以下であることが要件です。なお、所得に関する情報について、関係法令に基づき、申告義務がある場合には正しく申告する必要があります。
退職後に学生になられた場合には、免除制度と同様に雇用保険被保険者離職票の写しなどを添付していただく必要があります。
現年度 市役所保険年金課または各出張所にて、申請書を記入、提出していただきます。
過年度 市役所保険年金課にて、申請書を記入、提出していただきます。
※ 申請書をお持ちの方は、郵送でご提出していただくことも可能です。その際は、申請書と一緒に
学生証のコピー(有効期限の記載のある面を必ず添付してください。)または在学証明書の原本を
お送りください。
退職後に学生になられた方は、雇用保険被保険者離職票などのコピーも一緒にお送りください。
令和4年5月11日より、マイナポータルからの電子申請が可能となりました。
毎年4月から翌年3月まで
20歳になられた年は、20歳の誕生日の前日が属する月から翌年(20歳の誕生日の前日が属する月が1月から3月までの場合は、当該年の)3月まで
(例)平成16年6月3日生まれの場合
対象期間は、令和6年6月から令和7年3月まで
(例)平成16年9月1日生まれの場合
対象期間は、令和6年8月から令和7年3月まで
(例)平成16年2月15日生まれの場合
対象期間は、令和7年2月から令和7年3月まで
(注意)
申請が遅れると、万一の際に障害年金などを受け取れない場合があります。
令和6年4月分以降の学生納付特例の申請は、令和6年4月1日から受け付けます。令和6年3月31日までにご申請いただいた場合、書類をお返しさせていただきますのでご注意ください。
申請の際には、学生証の有効期限にご注意ください。(在籍年度の確認印、学年などを確認し、令和6年度も有効であると確認できない場合は、申請書をお返しさせていただきます。)
学生納付特例を申請後、2カ月から4カ月ほどで日本年金機構からハガキで結果の通知が届きます。
なお、4月または5月に申請された場合は、所得の確定までに時間がかかるため、結果の通知が通常よりも
遅くなる場合があります。ご了承ください。
マイナポータルから電子申請をした方は、申請結果についてもスマートフォン等で確認できます。
学生納付特例の対象となる学校の学生でない場合は、「免除制度」「納付猶予制度」をご利用ください。
市民生活部 保険年金課
電話:04-7150-6077
ファクス:04-7150-3309
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.