ページ番号1001252 更新日 令和7年7月17日
児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有する基本的認識のもとに、児童を養育している方に児童手当を支給する事で、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
児童手当法の改正に伴い、令和4年度から現況届の提出が原則不要となりました。ただし、以下1〜6に該当する方は現況届の提出が必要です。対象の方には流山市から現況届を6月1日以降に郵送しますので、期限までに提出してください。
提出がない場合は、6月分以降の手当について支給が遅れる、または受けられなくなる可能性があります。
【提出方法】6月30日(消印有効)までに、必要書類を同封の返信用封筒で郵送または市役所子ども家庭課へ持参(平日のみ)※出張所への提出はできません。
流山市に住民票があり、18歳到達後の最初の3月31日までの児童を養育している方(原則、児童の父母等のうち所得の高い方)に児童手当を支給します。
※児童は留学の場合を除き、国内に居住していることが必要です。
※公務員の方は勤務先からの支給となりますので、手続き等は勤務先にご確認ください。
※児童が児童福祉施設等に入所の場合、児童の父母は手当を受けることはできません(施設設置者や里親等が受給者となります)。
所得制限 | なし | ||
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手当月額 | 3歳未満 | 第1子・第2子 | 15,000円 |
第3子以降 | 30,000円 | ||
3歳〜18歳に達した最初の年度末まで | 第1子・第2子 | 10,000円 | |
第3子以降 |
30,000円 |
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第3子以降 の算定 |
大学生年代(18歳到達後の最初の3月31日を経過後から22歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を含める ※日常生活上の世話や必要な保護をしており、生計費の相当部分を負担している場合に限ります |
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支払日 |
年6回・隔月偶数月の15日(15日が土日祝日にあたる場合、その前の金融機関営業日)に、それぞれ前月分までを支給 |
児童手当における所得の算定方法は下図のとおりです。
[画像]児童手当における所得の計算方法(54.1KB)下記に該当する場合は、速やかに届出をしてください。
(1)出生、転入等により新たに受給資格が生じたとき
(2)出生、転入等により、養育するお子様の数が増減したとき
(3)お子様を養育しなくなったこと等により、支給対象となるお子様がいなくなったときや減ったとき
(4)養育するお子様と住所が別になったとき
(5)別居しているお子様の住所が変わったとき
(6)受給者が海外へ転出したとき
(7)受給者の加入する年金が変わったとき
(8)児童手当の振込口座(口座名義変更を含む)を変えるとき
(9)受給者が公務員になったときまたは公務員を退職したとき
(10)結婚や離婚等で、お子様の養育者が変わったとき
(11)生計中心者が変更になったとき
(12)受給者が亡くなられたとき
(13)国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
(14)【0歳から大学生年代までのお子様を含めて3人以上養育している児童手当受給者のみ】
18歳到達後のお子様について、最初の3月31日を経過した後も引き続き監護相当・生計費の負担をするとき
(15)【0歳から大学生年代までのお子様を含めて3人以上養育している児童手当受給者のみ】
22歳年度末到来前に短大・専門学校等を卒業したお子様について、卒業後も引き続き監護相当・生計費の負担をするとき
※届出が遅れることなどにより、手当を支払えない月が生じたり、一度支給した手当を返還していただく可能性があります。ご注意ください。
受給者が市外へ転出する場合は、流山市での支給は終了しますので、転出先で児童手当を申請してください。(申請方法は事前に転出先の市区町村にご確認ください。)
なお、離婚又は離婚前提の事由により児童手当の受給者変更を希望する場合は、子ども家庭課までお問い合わせください。
※里帰り出産の場合等ご注意ください!
主に、第1子目のお子様の出生や流山市に転入した等、流山市に初めて児童手当を請求する時に提出が必要です。
第2子以降の出生などにより、受給者が新たに支給要件となるお子様を養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出が必要です。
受給者が児童手当を受給する理由がなくなった場合に届出が必要です。ただし、支給対象児童が18歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は必要ありません。
受給者の年金が厚生年金から国民年金に、または国民年金から厚生年金などに変更された場合に提出が必要です。
児童手当振込口座を変更する場合に提出してください。
児童と別居しながら養育している場合に提出が必要となります。なお、同住所地であっても世帯分離している場合も提出が必要です。
大学生年代のお子様の経済的負担をしていて、0歳から大学生年代までのお子様を含めて3人以上養育している方は提出が必要です。また、すでに算定対象となっている大学生年代のお子様の住所や職業等に変更が生じた場合にも都度提出が必要です。
児童手当におけるよくある質問(Q&A)については、下記リンクをご覧ください。
時期 | 概要 | 所得制限 | 対象年齢 | 手当額 | |
---|---|---|---|---|---|
昭和47年 | 制度発足 |
あり |
義務教育修了前まで |
第3子以降 |
3,000円 |
昭和61年 | 第2子以降に拡大 | あり |
義務教育就学前まで |
第2子 |
2,500円 |
第3子以降 |
5,000円 |
||||
平成 4年 | 第1子まで拡大 | あり | 3歳未満 |
第1子・第2子 |
5,000円 |
第3子以降 |
10,000円 |
||||
平成12年 | 義務教育就学前まで拡大 | あり | 義務教育就学前まで |
第1子・第2子 |
5,000円 |
第3子以降 |
10,000円 |
||||
平成16年 | 小学校第3学年修了前まで拡大 | あり | 小学校第3学年修了前まで |
第1子・第2子 |
5,000円 |
第3子以降 |
10,000円 |
||||
平成18年 | 小学校修了前まで拡大 | あり | 小学校修了前まで |
第1子・第2子 |
5,000円 |
第3子以降 |
10,000円 |
||||
平成19年 | 乳幼児加算の創設(3歳未満の手当額を拡充) | あり | 3歳未満 |
一律 |
10,000円 |
3歳〜小学校修了前 |
第1子・第2子 |
5,000円 |
|||
第3子以降 |
10,000円 |
||||
平成22年4月〜 平成23年9月 |
子ども手当制度の創設 中学校修了前まで拡大 |
なし | 中学校修了前 | 一律 |
13,000円 |
平成23年10月〜 平成24年3月 |
なし | 3歳未満 |
一律 |
15,000円 |
|
3歳〜小学校修了前 |
第1子・第2子 |
10,000円 |
|||
第3子以降 |
15,000円 |
||||
中学校修了前 |
一律 |
10,000円 |
|||
平成24年 | 子ども手当制度終了 新たな児童手当制度の構築 中学校修了前まで拡大 |
あり | 3歳未満 |
一律 |
15,000円 |
3歳〜小学校修了前 |
第1子・第2子 |
10,000円 |
|||
第3子以降 |
15,000円 |
||||
令和4年 | 現況届の提出の省略 | 中学校修了前 |
一律 |
10,000円 |
令和6年10月分以降の児童手当について、所得制限が撤廃されました。
令和6年9月分までの所得限度額は下表のとおりです。
請求者(受給者)の所得が表の「A:所得制限限度額」以上で「B:所得上限限度額」未満の場合は、「特例給付」として一律5,000円の支給となります。
請求者(受給者)の所得が表の「B:所得上限限度額」以上の場合は、児童手当の支給はありません。
A:所得制限限度額 | B:所得上限限度額 | |||
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扶養親族等の人数 |
所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で確認します。
児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給するものです。
児童手当を受給された方には、児童手当の趣旨に従って、児童手当を用いなければならない責務が法律上定められています。
お子さんの将来の夢はなんですか?
児童手当は、お子さんの健やかな育ちのために、お子さんの将来を考え、有効に用いていただきますよう、よろしくお願いいたします。
(寄附について)
児童手当の支給を受けずに、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には寄附を行う手続きがあります。
なお、万一、子どもの育ちに係る費用である学校給食費や保育料等を滞納しながら、児童手当が子どもの健やかな育ちと関係ない用途に用いられることは、法の趣旨にそぐいません。児童手当の趣旨について十分にご理解をいただきますよう、よろしくお願いします。
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