ぐるっと流山 藩社会における執務規則


ページ番号1028646  更新日 令和2年10月22日


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 令和2年10月8日(木曜日)、文化会館で市民教養講座「藩社会における執務規則」が開催されました。昨年に続き2回目となる今回の県文書館出前講座では、同文書館から浪江健雄さんを講師に派遣していただき、関宿藩の生活と仕事を事例に江戸時代の武士の生活について講演していただきました。当日は新型コロナウイルス感染症対策から人数制限して開催し、市民19人が参加しました。

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 「関宿藩諸規式覚書」(茨城県立歴史館所蔵船橋家文書)は、久世家家臣船橋随庵(ふなはしずいあん)が関宿藩の規式ならびに執務規則などを簡潔に集約したものです。この覚書から、江戸時代儀礼の礼服はすその長い麻上下(あさがみしも)は身分の高いことを示し、重要な儀礼ではよりすそが長いものとなっていることが分かります。会釈作法では、現在とは違い相手の身分に応じて履物を変えるという説明がありました。

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 俸禄は、知行取(ちぎょうとり)、蔵米取(くらまいとり)、扶持米取(ふちまいとり)があり、米は半年単位で支給されていたことがわかりました。犯罪では、くわえキセルなどに対する罰金刑のほかに立退者の場合の取り扱いなどの説明があました。また、重永之御暇(おもきながのおひま)、門前払(もんぜんばらい)、出奔(しゅっぽん)、蟄居(ちっきょ)、逼塞(ひっそく)、閉門(へいもん)などの処罰についてもお話がありました。

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 最後に関宿藩階級別役職リストからさまざまな役職について説明がありました。その後の質疑応答では、参加した方々からたくさんの質問があり、とても熱心に講座を受講していたことがうかがえました。今年は新型コロナウイルス感染症対策のため、最後に参加した皆さんには除菌作業のお手伝いをしてもらい、講座は終了しました。


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