財政調整課


ページ番号1010016  更新日 令和3年10月15日


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業務内容

財政調整課では、後期基本計画に則った事業が図れるよう、市税を始め地方交付税や交付金等の歳入確保に努めると伴に、歳出においては経常経費の削減のほか、実施計画や行政評価に基づき計上される事業の適正査定を行いながら、税金等が適切に配分されるように財源調整を図り予算案を作成します。
また、予算の執行が適切に行われているかを確認し、後年度に財政の硬直化を招かぬよう、貯金(基金)と借金(市債)の適正な管理を行っています。
その他に財政健全化法に基づく財政指標や決算統計指標などを用いて財政状況を検証し、財政白書の発行により市民の皆様にわかりやすくお知らせします。
更に、市長の諮問機関である補助金等審議会において、補助金交付事業に関して交付団体等の運営内容や長期的な財政見通しについて、補助金の適正化へ向けて審議していただくため、事務局として関係資料の作成などを行っています。

財政調整係

  1. 予算の編成に関すること。
  2. 予算の配当に関すること。
  3. 財政計画及び財務統計に関すること。
  4. 地方交付税及び地方譲与税等に関すること。
  5. 財政事情の公表及び財務諸報告に関すること。
  6. 決算に関すること。
  7. 市債に関すること。
  8. 寄付採納に関すること。
  9. 補助金等審議会に関すること。
  10. その他財政に関すること。
  11. 財政部内各課の予算執行の指導並びに予算及び決算の調整に関すること。
  12. 課及び財政部の庶務に関すること

 

流山市健全財政維持条例

 この条例は、平成21年3月に制定した流山市自治基本条例第23条の規定に基づき、財政運営の健全化、公開性及び効率性を推進する持続可能な制度の構築を図るため、財政運営上の基本理念や基本原則を明確にすることにより、適正な財政規律の下で財政運営を行い、本市における、財政運営上の指針となる条例です。

 流山市の財政状況は、地方自治体の財政破たんを未然に防ぐことを目的として制定された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(平成19年法律第94号)に基づく健全化判断比率において、これまでも健全であると判断されてきました。

 この健全な財政状況を、将来にわたって維持していくために、独自の基準や仕組みを規定した条例となっています。

 なお、千葉県内37市中で、財政健全化に関する条例を制定している自治体は、1市(富津市)ありますが、健全化を維持するための判断指標として具体的な数値を規定した条例としては、県内では初となるものです。

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