マイナンバー(社会保障・税番号)制度について紹介します


ページ番号1003841  更新日 令和5年7月27日


はじめに

 本市ではマイナンバー(社会保障・税番号)制度に関する速やかな情報提供に努めておりますが、最新の情報やよくある質問等については、デジタル庁のホームページをご覧ください。

[画像]内閣官房ホームページ(14.9KB)

マイナンバー(社会保障・税番号)制度とは

 マイナンバー(社会保障・税番号)は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤です。
 住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。社会保障・税制度の効率性や透明性を高め、利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です。
 平成27年10月から皆さん一人ひとりにマイナンバー(12桁の番号)が通知され、平成28年1月からマイナンバーの利用が始まっています。

マイナンバーの効果

  1. 公平・公正な社会の実現
    所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止するほか、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。
  2. 国民の利便性の向上
    添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減します。行政機関が持っている自分の情報の確認や、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることも可能になります。
  3. 行政の効率化
    行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間で連携が進み、手続きが正確でスムーズになります。

マイナンバーの利用範囲

 マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の分野に限って利用されます。
 年金・雇用保険・医療保険の手続き、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続きなど、法律や条例で定められた行政手続において利用されることとなります(申請書等にマイナンバーの記載が求められることとなります)。

個人情報を保護するための対策

 マイナンバーの利用が始まっても、個人情報を特定の機関に集約して一元的に管理することはありません。
 今までどおり、市民の皆さまの個人情報は流山市で管理し、他の行政機関等と送受信する場合は、国が構築する専用のネットワークを介して必要な情報のみ受け渡しを行います。

事業者の皆さまへ

 事業者の皆さまは、行政手続などのため、従業員などのマイナンバーを取り扱います。

 詳細は、国の制度関連ホームページや下記のガイドライン等をご覧ください。

関連情報

お問い合わせ先

マイナンバー制度全般に関するお問い合わせ

国のコールセンターが開設されています。マイナンバーについてご不明な点がある方や、さらに詳しい情報を知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。
【日本語】
 0120-95-0178(マイナンバー総合フリーダイヤル)
 音声ガイダンスに従ってダイヤル「3」をプッシュしてください。

 平日:9時30分〜20時00分
 土日祝:9時30分〜17時30分

【外国語】
 0120-0178-26(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)

 平日:9時30分〜20時00分
 土日祝:9時30分〜17時30分(年末年始除く)

個人番号カード(マイナンバーカード)に関するお問い合わせ

市民生活部 市民課
電話 04-7150-6075
ファクス 04-7150-3309

流山市におけるマイナンバー制度への対応に関するお問い合わせ

総合政策部 情報政策・改革改善課
電話 04-7150-6078
ファクス 04-7150-0111


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総合政策部 情報政策・改革改善課
電話:04-7150-6078
ファクス:04-7150-0111
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