独自利用事務について


ページ番号1003834  更新日 令和5年12月6日


独自利用事務について

 流山市において、マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、平成25年法律第27号)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)で、独自に個人番号を利用するものについては、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例(※)に定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第9号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 番号条例で規定される独自利用事務のうち、情報連携を扱うものについては、個人情報保護委員会に届出を行っており、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が承認されています。

流山市から個人情報保護委員会へ届け出た内容については、次のリンク先からご確認いただけます。


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