災害時協力井戸の登録募集中


ページ番号1003740  更新日 令和6年4月26日


[画像]井戸のイラスト(935B)

地震等災害時に井戸水を生活用水としてご提供頂ける井戸を募集しています。

 地震等大規模な災害が発生した場合には、水道が断水し、長期間にわたり飲料水や生活用水が確保できない等、不便な生活が予想されます。

 そこで、市は地域防災計画に沿って、水道管の耐震化等の施設整備、速やかな応急給水、復旧を行うための協力体制の整備などの対策を進めているところですが、大規模な災害が発生した直後には、このような公的な施設や体制だけでは、対応できないことが考えられます。

 このため、市では生活用水を確保する目的で、個人や事業所が所有する井戸を災害時協力井戸として登録し、災害時に地域住民に生活用水の使用を目的とした井戸水をご提供していただこうとするものです。

(注意)「生活用水」とは、飲用水以外の洗濯やトイレ等に使用する水のことです。

災害時協力井戸とは?

 地震等の大規模な災害が発生し、水道の給水が停止した場合に、地域住民に生活用水の使用を目的とした井戸水を提供していただける井戸として、流山市に登録されたものをいいます。
 なお、災害時協力井戸には、以下の二種類があります。

【市登録協力井戸】
 市が登録し、広く市民に対して提供を行う市登録協力井戸

【地域登録協力井戸】
 自主防災組織又は自治会が登録し、自治会区域等住民に対して提供を行う地域登録協力井戸

市登録協力井戸の登録要件

  1. 市内に所在する電動式、手動式又は電動・手動式併用のポンプ井戸であること。
  2. 所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)が、現在、井戸として使用しており、今後も引き続き井戸として使用を予定しているものであること。
  3. 災害時に近隣住民等へ生活用水の提供ができるよう所有者等において継続的かつ適正に管理されていること。
  4. 災害時協力井戸の所有者等及び所在地を自治会及び自主防災組織の長等の市民に情報提供することについて、所有者等の同意をいただけること。
  5. 本市のホームページ、広報紙等に災害時協力井戸に関する情報を掲載することについて、所有者等の同意をいただけること。
  6. 災害時協力井戸が所在する旨の標識を当該井戸の所有者等の玄関等見やすい場所に表示することについて、当該所有者等の同意をいただけること。

市登録協力井戸の登録までの流れ

  1. 井戸の所有者等で、災害時に近隣住民に生活用水の提供を協力できる。
  2. 流山市役所防災危機管理課に持参又は郵送(災害時協力井戸登録申出書)
  3. 登録要件の確認(必要に応じ、聞き取り調査や現地調査)後、登録し、所有者等に通知
  4. 災害時協力井戸の標識(下記参照)を表示
  5. 災害時協力井戸の所有者等及び所在地をホームページ、広報紙等で周知

市登録協力井戸の登録申出書等のダウンロード

市登録協力井戸ご登録者

地域登録協力井戸について

 自主防災組織又は自治会については、市に申請することで、その団体の区域内などの災害時協力井戸の登録管理を行うことができます。

地域登録協力井戸の管理について

 自主防災組織等は、当該組織における地域登録協力井戸の管理者として、登録、利用及び所有者・所在地の情報の公開等の手続に関する要領について定めるものとします。
 また、当該組織における地域登録協力井戸の標識について、市の標識または当該組織が定めるものを使用し、井戸所有者宅等の玄関等に表示することができます。

地域登録協力井戸の管理者登録までの流れ

  1. 自主防災組織又は自治会で、当該区域内の災害時協力井戸の登録管理を行いたい場合は、下記の「地域登録協力井戸管理申出書」(別記第5号様式)を流山市防災危機管理課に提出する。
  2. 市が審査した後、管理運営上に支障がない場合は、当該団体を管理者として決定する。
  3. 管理者決定後、区域内の災害時協力井戸について、管理・運営を行う。なお、すでに市登録協力井戸に登録している井戸がある場合は、登録している人の希望により、登録を変更することができる。

    ※地域登録協力井戸を管理する自主防災組織等は、その団体が登録した井戸の数を年度始めまたは登録井戸の数に変動があった場合において、市に対し報告を行うものとします。

地域登録協力井戸の管理者申請様式のダウンロード


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市民生活部 防災危機管理課
電話:04-7150-6312
ファクス:04-7158-6696
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階


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