ページ番号1039199 更新日 令和5年10月24日
毎年、11月12日から11月25日(女性に対する暴力撤廃国際日)までの2週間は、「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。
暴力は、その対象の性別や加害者・被害者の間柄を問わず、決して許されるものではありません。特に、配偶者等からの暴力、性犯罪・性暴力、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシュアルハラスメント等女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していくうえで克服すべき重要な課題です。
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