AED協力事業所制度について


ページ番号1003076  更新日 令和4年2月10日


「AED協力事業所制度」とは

この制度は、すでに公表している市施設内のAEDに加え、市内の民間事業所に設置されて本制度に協力している事業所の周辺で発生した救命事案に使用することで、救命体制の向上を図ることを目的としています。

公表の内容は、設置事業所の名称、住所、設置箇所、地図内での位置となっています。

「AED協力事業所証」の交付を受けるには

1. 事業所にAED(自動体外式除細動器)が設置されていること。
2. 救急救命講習を修了した従業員等が勤務していること。
3. 事業所及び近隣で発生した病気や災害への救護協力体制が整備されていること。
4. 重大な消防法令違反がないこと。

これら全ての要件が満たされた事業所に対して、消防長から「AED協力事業所の証」及び「表示シート」が交付されます。

[画像]表示シート(25.4KB)

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