危険物の取扱いについて


ページ番号1003041  更新日 令和2年3月5日


ご注意!ガソリン等の容器詰替え

ガソリンスタンドでガソリンを容器で詰替え販売をする場合は、携行缶等の消防法令に適合した金属製容器を使用しなければなりません。

ガソリンを携行缶で購入される皆様へ

令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布されました。

この改正により、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、以下の3点が義務付けられました(令和2年2月1日施行)。

1.本人確認(運転免許証の提示など)

2.使用目的の確認

3.販売記録を作成すること

皆様のご理解とご協力をお願いします。

[画像]ガソリン携行缶(88.9KB)

購入方法

ガソリン専用の金属製容器又はプラスチック製容器(10リットル)で購入してください
(注)ポリ容器(18リットル)では購入できません。

[画像]金属容器の写真(7.7KB)
[画像]ポリタン容器の写真(8.6KB)

なお、セルフサービスガソリンスタンドでは、顧客が自ら容器などにガソリンを詰替えすることは一切禁止されています。

 

灯油を購入する場合

[画像]ポリタン容器の写真(4.1KB)
[画像]ポリタン容器の写真(3.8KB)

購入方法

注意事項

灯油とガソリンの違い

(注)ガソリンは強い刺激臭がともないます。購入後不信に思ったら使用しないで色・臭いを確認しましょう。

ガソリン等を運搬する場合

自動車に積載して運搬する方法については、消防法で定められています。

運搬上の注意事項

  1. 運搬する容器の収納口を上方に向けて落下・転倒・破損しないよう積載してください。
  2. 運搬する容器の収納口を確実に密栓して下さい。
  3. 容器の外部に危険物の品名(ガソリン・灯油)・数量(リットル)・注意事項(火気厳禁等)を表示してください。
  4. 漏洩・飛散・溢れに注意して下さい。

運搬する場合の容器の例

運搬する場合の容器の例
種類 金属製容器(60リットル) プラスチック製容器(30リットル)
ガソリン 可能
(注)乗用車等で運搬(22リットル以下)する場合は金属製容器に限ります。
不可
(注)10リットル以下は除く
灯油 可能 可能
軽油 可能 可能

ガソリンを乗用車で運搬する場合次のことに注意しましょう。

乗用車での運搬上の注意事項

  1. 金属製容器(消防法令に適合したもの)で最大容量22リットルまで。
  2. ポリ容器に入れての運搬はできません。

(注)金属製容器は、ホームセンター・ガソリンスタンド等で消防法の基準に適合した5リットルから20リットル程度までのガソリン専用容器として販売されています。

消防法令に適合した物を使用しましょう

[画像]金属製容器の写真(25.9KB)
[画像]金属製容器の写真(25.7KB)

灯油を家庭で保管する場合

保管上の注意

灯油

下表の危険物を貯蔵または取扱いをするときは、火災予防条例の規定に基づき、消防長又は消防署長に届出が必要です。

火災予防条例の規制を受ける危険物の取扱量
危険物 数量(一般住宅) 数量(事業所等)
ガソリン 100リットル以上200リットル未満 40リットル以上200リットル未満
灯油 500リットル以上1,000リットル未満 200リットル以上1,000リットル未満
重油 1,000リットル以上2,000リットル未満 400リットル以上2,000リットル未満
そ の他 法令で指定されている数量の2分の1以上 法令で指定されている数量の5分の1以上

下表の危険物を貯蔵または取扱いをするときは、消防法の規制を受けるので、あらかじめ市長の許可が必要です。なお、許可後に危険物施設の工事を行い、完成検査を受けてからの使用になります。

消防法の規制を受ける危険物の取扱量
危 険 物 数量
ガソリン 200リットル以上
灯油 1,000リットル以上
重油 2,000リットル以上
その他 法令で指定されている数量以上

資格:危険物取扱者が取り扱うか又は立会いのもとで貯蔵又は取り扱うことができます。

 

灯油を給油する時の注意

ストーブに灯油を給油する時は、必ずストーブの火を消してから行ってください。また、カートリッジタンクのフタをしっかり閉めてください。

給油は一度消火してから

[画像]火を着けた給油しないのイラスト(17.6KB)
[画像]火を着けたままの給油は危険のイラスト(24.4KB)

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電話:04-7158-0270
ファクス:04-7158-0156
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