自主防犯パトロール隊設立時の手続きについて


ページ番号1043339  更新日 令和5年9月19日


流山警察署生活安全課へ、設立を届け出てください

 (設立に当たって、市役所への手続きはありません。警察から市役所に連絡があります。)

流山警察署生活安全課への届出書類について

1.届出書式は任意でかまいません。

次の事項を記載してください。

添付書類としてお願いするもの

2.パトロール隊活動規約を作成し、提出してください。

流山警察によるパトロール隊への支援

1.講習会への講師派遣

 希望により、隊員を対象とした出張講話が行われています。

主な講和内容

2.防犯パトロール隊の希望により、警察官がパトロール隊と合同で地域をパトロールします。

市役所からはパトロール時の装備品が貸与されます

パトロール時に使用する(身に付ける)、装備品を貸与しています。

(装備品は、一定個数の貸与となります。隊員全員分の個数ではありませんのでご了承ください。)

主な啓発物

パトロール活動への保険制度の適用について

 防犯パトロール等の自主防犯活動中に、万が一事故に遭ったり、トラブルによる損害が発生した場合のために『コミュニティ保険』があります。
 保険適用には要件があります。この保険は、市民団体(原則として5名以上の市民によって組織されたもの)の活動中に起きた事故に対し、市が保険料を負担し補償するものです。パトロール隊設立時の手続きはありません。
 手続きは、保険が必要となった時に、コミュニティ課へ申請していただきます。
 なお、コミュニティ保険適用の可否は、事故発生時の状況・活動方法によって異なります。


このページには画像や添付ファイルへのリンクがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。


市民生活部 コミュニティ課
電話:04-7150-6076
ファクス:04-7159-0954
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階


[0] 流山市|都心から一番近い森のまち [1] 戻る

Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.