野焼き(野外焼却)禁止について


ページ番号1002696  更新日 令和4年3月29日


廃棄物の野外焼却は禁止

 一般家庭からのゴミ、事業場から出たゴミなどゴミの種類にかかわらず、野外焼却は禁止されています。
野外焼却は、ダイオキシン汚染をはじめとする大気汚染の原因のひとつとなっています。

 ゴミを処分する場合は、一般家庭であればゴミ集積所へ出し、事業場であれば許可業者へ委託するなどして、野外焼却は絶対にしないようにしましょう。

[画像]野焼きの様子の写真(19.9KB)

焼却禁止の例外

 なお、これらは例外として認められていますが、苦情等があり、周辺環境に支障を与える場合には、行政指導等の対象となることがありますので、野焼きをしないようご協力をお願いします。

お問い合わせ

 廃棄物の野外焼却を見つけた場合、流山市役所環境政策課、または以下の問い合わせ先までご連絡ください。


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環境部 環境政策課
電話:04-7150-6083
ファクス:04-7150-6521
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階


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