ページ番号1002652 更新日 令和5年1月25日
令和3年度より、遠方にお住まい等の理由で自身での除草が困難な土地所有者(管理者)に対して、市に除草を委託できる制度を設けました。委託の条件や料金、お申込み方法等詳細につきましては、流山市環境政策課までお問い合わせください。
自治会や土地所有者(管理者)が自ら草刈りを行う場合は、草刈機を無償で貸し出します。
ただし燃料は使用者負担となります。また、ガソリン以外の燃料の使用は故障の原因となりますのでご注意ください。
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環境部 環境政策課
電話:04-7150-6083
ファクス:04-7150-6521
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