産業廃棄物


ページ番号1002541  更新日 平成29年9月15日


あらゆる事業活動に伴うもの
種類 排出限定業種 具体例
燃え殻 全ての業種 石炭がら、灰かす、重油灰、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他の焼却残さ
汚泥 全ての業種 工場排水などの処理後に残るもの、各種製造業の製造工程で出る泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、パルプ廃液汚泥、動植物性原料使用工程の排水処理汚泥、生コン残さ、炭酸カルシウムかす、建設工事汚泥等
廃油 全ての業種 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、溶剤、タールピッチ等
廃酸 全ての業種 廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類など、すべての酸性廃液
廃アルカリ 全ての業種 廃ソーダ液、金属石けん液などすべてのアルカリ廃液
廃プラスチック類 全ての業種 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、廃タイヤなど固形状及び液状のすべての合成高分子化合物
ゴムくず 全ての業種 天然ゴムくずのみ
金属くず 全ての業種 鉄鋼又は非鉄金属の研磨くず、切削くず等
ガラスくず及び陶磁器くず 全ての業種 ガラスくず、レンガくず、廃石膏ボード、陶磁器くず等
鉱さい 全ての業種 高炉、転炉、電気炉などの残さ、ボタ、不良鉱石、不良石炭、粉炭かす、鋳物砂等
がれき類 全ての業種 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリート、アスファルト、レンガ等
ばいじん 全ての業種 大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設又は汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類等の焼却施設からのばいじんで、集じん施設によって集められたもの
特定の事業活動に伴うもの
種類 排出限定業種 具体例
紙くず 建設業 工作物の新築、改築、増築又は除去に伴って生じたもの(壁紙、障子等)
紙くず パルプ、紙又は紙加工品の製造業 左記の事業活動に伴って生じたもの
紙くず 新聞巻取紙を使用して印刷発行を行う新聞業 左記の事業活動に伴って生じたもの
紙くず 印刷出版を行う出版業、製本業、印刷加工業 左記の事業活動に伴って生じたもの
木くず 建設業 工作物の新築、改築、増築又は除去に伴って生じたもの
木くず 木材又は木製品の製造業(家具製造業を含む) 左記の事業活動に伴って生じたもの
木くず パルプ製造業 左記の事業活動に伴って生じたもの
木くず 輸入木材の卸売業 輸入木材に係る木くず
繊維くず 建設業 工作物の新築、改築、増築又は除去に伴って生じたもの(畳、じゅうたん等)
繊維くず 繊維工業(衣服、その他の繊維製品製造業を除く) 木綿、羊毛等の天然繊維
動植物性残さ 食料品製造業 左記の事業活動によって生じたあめかす、のりかす、醸造かす、醗酵かす、魚及び獣のあら等動物又は植物に係る固形状の不要物(小売業から排出されるものは、一般廃棄物)
動植物性残さ 医薬品製造業 左記の事業活動によって生じたあめかす、のりかす、醸造かす、醗酵かす、魚及び獣のあら等動物又は植物に係る固形状の不要物(小売業から排出されるものは、一般廃棄物)
動植物性残さ 香料製造業 左記の事業活動によって生じたあめかす、のりかす、醸造かす、醗酵かす、魚及び獣のあら等動物又は植物に係る固形状の不要物(小売業から排出されるものは、一般廃棄物)
動物系固形不要物 と蓄場及び食鳥処理場 家畜の解体等に伴って生じる固形状の不要物
家畜のふん尿 畜産農業(自家用を除く) 牛、馬、豚、にわとりなどのふん尿
家畜の死体 畜産農業(自家用を除く) 牛、馬、豚、にわとりなどの死体

上記に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したもの

コンクリート固型化物


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電話:04-7157-7411
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