紙おむつを日常的に使用する世帯へ指定ごみ袋を支給します


ページ番号1034508  更新日 令和4年4月1日


流山市指定ごみ袋紙おむつ使用世帯への支援について

1.制度について

紙おむつを日常的に使用している世帯は、使用していない世帯に比べてごみ袋の使用量が多くなります。

紙おむつのためにほかの世帯に比べて多く使用していると想定される差分を一部支援することで、

対象世帯の生活を支援するための制度です。

2.対象者

市内に住所を有している方で、以下(1)(2)の方が対象となります。

(1)3歳未満の乳幼児

(2)介護や障害等で日常的の紙おむつを使用している方・・・主に以下の方が対象です

ア 要介護3以上の認定を受けている方で日常的に紙おむつを使用している方

イ 障害福祉サービスの日常生活用具の給付で、紙おむつの給付を受けている方

ウ その他介護や障害などで、日常的に紙おむつを使用していると認められる方

※老人ホームなどに入居されている方について、その施設が事業系ごみとしてごみ出しをしている場合は支給の対象とはなりません。

2.支給枚数

支給するものは、流山市家庭用指定ごみ袋の、燃やすごみ30リットルサイズです。

(1)3歳未満の乳幼児

ア 要件該当日において0歳以上1歳未満 90枚

イ 要件該当日において1歳以上2歳未満 60枚

ウ 要件該当日において2歳以上3歳未満 30枚

(2)介護や障害等で日常的に紙おむつを使用している方 1年で30枚

※紙おむつを使用していない世帯に比べて年間30リットルサイズのごみ袋を30枚多く使用すると想定した枚数です。

4.支給の方法について

(1)3歳未満の乳幼児

 令和4年4月1日現在の住民基本台帳情報をもとに、年齢に応じた枚数を配送します。

 なお、対象者が多いため、配送については準備ができ次第行います。

 また、令和4年4月1日以降に出生や転入された方については、適宜調査し、準備ができ次第配送します。

(2)介護や障害等により日常的に紙おむつを使用している方

 「流山市指定ごみ袋紙おむつ使用世帯支援申請書」(このページの下部からダウンロードできます)に必要事項を記載していただき、必要書類を添付の上、クリーンセンターにご提出ください。

 郵送で提出する場合は、添付書類の取り扱いに十分ご注意ください。

 申請書の内容を市が確認し、支給できる方には準備ができ次第郵送いたします。

関連書類のダウンロード


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