地区計画の区域内における建築物の制限


ページ番号1002273  更新日 平成29年9月15日


概要

 つくばエクスプレス沿線整備地域における土地区画整理事業施行区域3地域のうち8地区について、平成16年11月5日付けで用途地域の指定と合わせて「地区計画」が定められました。
 地区計画の詳細については、 流山市の地区計画(担当:都市計画課)のページをごらんください。
 今後、区画整理の整備の進捗と合わせて、長期にわたり住宅の建設など開発が進められていくことになります。
 そこで、これらの地区のまちづくりが、「地区計画」の内容に添って進められることをより確実にするために、地区計画の建築物に関する制限を「条例」で定めることにより、建築確認の審査事項とし実現性の確保を図ることを目的とするものです。

条例

 流山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
条例のダウンロードは下記から。

  1. (左側)第10類 建設
  2. 第3章 都市計画
  3. (右側)「流山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」

の順に検索してください。


まちづくり推進部 建築住宅課
電話:04-7150-6088
ファクス:04-7159-0954
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階


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