建築基準法道路全般


ページ番号1002272  更新日 平成31年4月4日


概要

 建築物の敷地は、建築基準法に規定する道路に接していなければなりません。
 その道路のひとつとして、建築基準法第42条第1項第5号により土地を建築物の敷地として利用するため築造され、流山市から指定を受けた幅員4メートル以上の道路があります。
 なお、流山市では、道路の位置の指定を受けて、土地利用を図れる区域の面積は、市街化区域では都市計画法で定める開発許可の対象とならない300平方メートル未満に限られます。

 詳しくは、 下記をご覧ください。

様式等はこちらから

申請手数料

 詳細につきましては、建築住宅課までお問い合わせください。


このページには画像や添付ファイルへのリンクがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。


まちづくり推進部 建築住宅課
電話:04-7150-6088
ファクス:04-7159-0954
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階


[0] 流山市|都心から一番近い森のまち [1] 戻る

Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.