流山市開発事業整備基準


ページ番号1002270  更新日 平成28年1月1日


令和6年1月より、流山市開発事業整備基準を事前協議を行う関係部局の運用に沿った内容に見直し改訂いたしますので、事業者、設計者および施工業者の皆様は周知願います。

表紙
目次 (1〜2)

  1. 手続フロー図等
    1)開発事業手続きフロー図 (1ページ)
    2)開発事業に伴う主な協議担当課一覧表 (2ページ)
    3)道路以外の主な公共施設及び公益的施設等設置概要一覧表(2−1)(3ページ)
    4)道路以外の主な公共施設及び公益的施設等設置概要一覧表(2−2)(4ページ)
  2. 開発事業整備基準
    1)予定建築物の敷地面積の最低限度 (5ページ〜6ページ)
    2)地盤面の算定 (7ページ)
    3)公共施設(8ページ〜39ページ)
     (1)道路
     (2)公園等
     (3)消防水利
     (4)水道施設

       4)排水施設 (40ページ〜56ページ)      

     5)公益的施設 (57ページ〜85ページ)
    (1)ごみ収集場
    (2)教育施設等
    (3)防災行政無線拡声受信装置等の整備
    (4)消防活動空地等
    (5)集会施設
    (6)自動車駐車施設
    (7)自転車駐輪施設
    (8)交通安全施設
    (9)防犯施設
    (10)電柱等
      (11)防災備蓄施設

   6)その他の基準(86ページ〜104ページ)
    (1)街区
    (2)土留め
    (3)境界標柱等
    (4)緑化の推進及び保全
    (5)景観及び環境への配慮
      (6)自然エネルギー活用設備の導入 

   7)埋蔵文化財 (105ページ)
   8)安全対策 (106ページ)
   9)周辺環境への配慮 (107ページ)
   10)搬入出車両による振動等の抑制 (107ページ)
   11)電波障害 (108ページ)
   12)建築物に関する整備基準(109ページ〜117ページ)
    (1)子育て支援施設
    (2)分譲を目的とする共同住宅の専有面積
    (3)商業地域内等の集合住宅
    (4)壁面等の後退
    (5)中高層建築物の各部分の高さ
    (6)ワンルーム建築物に関する整備基準
    (7)市街化調整区域内の建築物の高さ 

  3. その他(118ページ〜119ページ)
   公共施設及び公益的施設の帰属等

   別記

 


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ファクス:04-7159-0954
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流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階


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