育児・介護休業法の改正について


ページ番号1034377  更新日 令和4年9月22日


育児・介護休業法が改正されました。〜令和4年4月1日から段階的に施行〜

令和4年4月1日から

  1. 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
    ・育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
    ・妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
  2. 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

令和4年10月1日から

  1. 出生時育児休業(産後パパ育休)の創設
  2. 育児休業の分割取得
    産後パパ育休の概要
    対象期間・取得可能日数

    子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能

    申出期間 原則休業の2週間前まで
    分割取得 分割して2回取得可能(初めにまとめて申し出ることが必要)
    休業中の就業 労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能(要労使協定)

     

詳細は、千葉労働局雇用環境・均等室にお問い合わせください。

千葉労働局雇用環境・均等室
電話 043-221-2307


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