職場におけるパワーハラスメント防止措置について


ページ番号1033070  更新日 令和4年12月6日


職場におけるパワーハラスメント対策が全ての事業主の義務になりました。

セクシャルハラスメント対策や妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策とともに対応をお願いします。

事業主は以下の措置を講ずる必要があります。
また、ハラスメント防止措置は職場で働く全ての労働者に周知する必要があります。

千葉労働局では、ハラスメント対応特別相談窓口を開設しています。

千葉労働局では、「ハラスメント対応特別相談窓口」を開設、労働者および企業担当者のご相談に応じます。

千葉労働局雇用環境・均等室
開設期間:令和4年12月1日(木曜日)から令和4年12月28日(水曜日)まで
受付時間:8時30分〜17時15分 月〜金(祝日を除く)
電話 043-221-2307

※ 開設期間以外も千葉労働局では随時相談に対応しています。詳細は、千葉労働局雇用環境均等室にお問い合わせください。


経済振興部 商工振興課
電話:04-7150-6085
ファクス:04-7158-5840
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎3階


[0] 流山市|都心から一番近い森のまち [1] 戻る

Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.